5つの管理システム
⇒サブリース フジミが建物を一括してお借りし、入居者に転貸します。
その間オーナー様は入居状況にかかわらず安定した保証が得られます。
入居者に対しフジミが貸出人となるので、トラブルにおける一切の処理は当社が行います。
⇒家賃保証+滞納保証+入居管理+建物管理 フジミが代理人として入居者に賃貸します。
空室期間の家賃を保証いたしますので、安定した収入を確保できます。
フジミのパーフェクト管理が採用されるので、オーナー様の手間はかかりません
⇒滞納保証+入居管理+建物管理
フジミが、空室分を除いた入室分の賃料を保証(滞納保証)して、
オーナー様に一括してお支払いするシステムです。
家賃滞納があっても、オーナー様が煩わされる心配はありません
⇒入居管理+建物管理 入居中のトラブルをフジミが全て受け付けいたします。
24時間緊急サービスも導入されますので、緊急時の心配もありません。
⇒建物管理
月1度の巡回サービスを行います。
共用部分のメンテナンスなどの心配はありません。
遠方のオーナー様も安心して運営できます。
法定点検
1.消防点検
共同賃貸住宅の場合、非難器具・設備が設置している場合があります。
これらを緊急時正常に作動させないと意味がない為、定期的に点検を行います。
これを「消防点検」といいます。消防点検は対象物件に対し消防法で定期点検の義務があり、
消防点検を怠り火災等事故が起きた場合に所有者に責任が問われます
【消防点検の内容】
○火災報知器の作動点検
○消火器
○避難器具
○その他(スプリンクラー・ガス漏れ警報機等)
2.建築設備点検
建物や建築設備の維持管理については建築基準法が適応されます。
建築基準法は建物の敷地、構造、設備及び用途に関する基準を定めた法律であり、
国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共に福祉の増進に資することを
その目的としています。(建築基準法1条)
建築主は、建物を建築する前にその計画が建築基準法及び他の関係法令の規定に
適合するものであることに特定行政庁に建築確認の申請を提出し、
建築主事の確認と受けることとされています。
建物は竣工後所有者に引き渡されるが、それ以後は、建物所有者又は管理者
若しくは占有者は、建築基準法に定めるところにより、維持保全計画を作成し、
所要の点検、検査の必要があります。
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メンテナンス
1.受水槽清掃
受水槽内には水垢等が付着してしまいます。また、ポンプが壊れると水が出なくなりますので
定期的に清掃・ポンプ点検をお勧め致します。
2.高圧洗浄
排水管内部には髪の毛・油等カスが付着・蓄積し排水の流れを悪くする原因になります。
ひどい状況になると漏水の原因にもなります。
一般で市販している薬剤では解消できないことが多い為、当社では水の高圧力によって排水管を清掃しております。